○ ICRPとは?
ICRP(International Commision on Radiorogical Protection;国際放射線防護委員会の略) 10~10数年に一度のペースで、ICRP勧告を発表する。この勧告は放射線防護基準を提案するもので強制力はないが、 各国はこの勧告に従ってそれぞれ国内の防護基準を決めている。 結果として、この勧告は国際的な放射線防護の基準となる。
○ ICRP勧告に基づく放射線業務従事者の線量限度
<放射線障害防止に関する法令>
(1)実効線量限度(身体全体が対象)
①5年毎に 100mSv 以内
②4月1日から1年ごとに(年度ごとに) 50mSv 以内
③女子は1、4、7、10月の1日から3ヶ月ごとに 5mSv 以内
※ここでの女子は、妊娠不能と診断された者、妊娠の意志がない旨を使用者等に書面で申し出た者が対象で、妊娠中の者は除く
④妊娠中の女子は、本人の申し出等により使用者等が妊娠の事実を知ったときから、
出産までの期間で、内部被曝について 1mSv 以内
(2)等価線量限度(個別の部位が対象)
①目の水晶体は、4月1日から1年ごとに(年度ごとに) 150mSv 以内
②皮膚は、4月1日から1年ごとに(年度ごとに) 500mSv 以内
③妊娠中である女子の腹部表面線量は(1)の④に規定する期間につき 2mSv 以内
<参考>胸部X線写真1枚の被曝線量は 0.05mSv
(順不同)