公益社団法人 福島県診療放射線技師会定款より

(目的)
第3条
この公益社団法人は、診療放射線技術の向上発展と診療放射線知識の啓もう並びに会員の職業倫理の高揚により、診療放射線検査の適正を確保するとともに、県民に対し診療放射線知識の普及をはかり、もって県民医療の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
この公益社団法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)診療放射線技術の向上発展に関する事業
(2)診療放射線に関する知識の普及啓もうに関する事業
(3)診療放射線による検査技術の向上及び職業倫理の高揚に関する事業
(4)診療放射線技術を通じての地域医療の推進に関する事業
(5)その他目的を達成するために必要な事業

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