HOME | 賛助会員について

賛助会員規程より一部抜粋

第2条
賛助会員は、この法人の趣旨、目的に賛同し、この法人の事業を援助するため入会した個人または団体
 
第3条
賛助会員は、この法人の総会における議決権を持たない。
 
第4条
賛助会員として入会する者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会 の承認を得なければならない。
 
第5条
賛助会員の会費は、法人については年額30,000円、個人については年額10,000円とする。
 
第6条
賛助会員は、次のような特典を受けることができる。
(1)この法人が行う講習会、研修会、セミナーへの参加
(2)この法人が発行する定期刊行物の配布
(3)この法人が発行する刊行物への割引価格による広告掲載
(4)その他、賛助会員が主催する催事への協力等
 
第7条
賛助会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することが できる。